クリニック開業支援・医療法人への移行
「クリニックの新規開業を支援します!」
当事務所は
㈱医歯薬ネットと提携し、定期的に開業支援セミナーを実施しています。医歯薬ネットグループ関西(大阪)ブロック担当事務所として、クリニック開業の物件探しから開業後の税務会計・労務顧問までワンストップでサポートします。
「開業までのスケジュール」
「医療法人設立のサポートを行います!」
貴クリニックの現状から一人医師医療法人設立のメリット・デメリットを検討させていただき、具体的提案を行います。
また、医療法人設立に関しての全ての手続きを代行します。
「一人医師医療法人の設立」
一人医師医療法人とは
常勤医師または歯科医師が1人または2人の診療所を経営する医療法人の通称
をいい、また平成19年4月からの第5次改正医療法の施行により、19年4月以降においては残余財産の分配の出来る医療法人(持分のある医療法人)は設立出来ないこととなり、解散時の残余財産は国、地方公共団体等に帰属させることになりました。これらにより新規に設立する医療法人の形態は「財団医療法人」または「持分の定めのない社団医療法人」に限られることとなりました。
一人医師医療法人にすることによって、社会的信用の確立や経営体質の強化をはかりたい、或いは事業継承や事業展開を考えている、節税効果を期待しているといった方は一人医師医療法人の設立を検討されてはいかがでしょうか。
「事業承継」
事業承継の形態は
個人診療所の場合 → ①親族への承継 ②第三者への譲渡
医療法人の場合 → ①親族への承継 ②第三者への譲渡 ③他の医療法人との合併
が考えられます。それぞれ現状や特徴、税務上の問題点を考慮して計画的に事業承継を行う事が大切です。