公益法人
公益法人について
平成20年12月1日より公益法人制度改革による公益法人三法が施行されました。
これまでの公益法人は、特例民法法人として、5年間の移行期間を経て、一般社団法人・一般財団法人あるいは公益社団法人・公益財団法人へ移行等する必要があります。
この法律の施行により、
①新たに公益法人の設立をご検討されている方
②現在公益法人を運営されている方
の取扱いが異なることになります。
①の新たに公益法人の設立をご検討されている方は、
まず一般社団・財団法人を設立した後に、行政庁の公益認定を受け公益法人になります。
②の現在公益法人を運営されている方は
特例民法法人から公益法人・財団法人への移行
特例民法法人から一般社団・財団法人への移行 が考えられます。
移行期間まで移行が出来なかった場合や移行認定が得られなかった場合等には、解散となりますので、注意が必要です。
公益社団・財団法人、一般社団・財団法人には、各々メリット・デメリットがあります。
そこで、当事務所では、お客様のニーズに合った法人の検討、提案をし、新たな法人への移行や新規設立その後の法人の運営面についてもアドバイスさせて頂き、より円滑な法人運営を実現させて頂きたいと願っております。
お客様のパートナーとしての信頼関係を大切にしていきたいと考えおります。
NPO法人について
現在、任意団体で活動している、新規に法人設立を考えている、認定NPO法人を考えている等、様々な選択肢が考えられます。
そこで当法人ではNPO法人のグランドデザインの策定から各種設立の届出までNPO法人の設立手続きを完全代行しています。