基本業務
会社訪問による月次決算
関与先企業等に毎月ご訪問し、会計処理が適正になされているかどうか、請求書・領収書などの会計記録の突合により確認します。
また、各種税法(法人税、所得税、消費税、相続税など)の横断的視点から問題となる取引が無いかを確認します。 毎月のこのようなご訪問により月次試算表を正確に作成することができ、その積み上げでもある決算書の品質が維持されます。適時な月次決算で節税対策を行いながら適正な税務申告を行うことが可能となり、また金融機関からも高い信頼が得られる財務諸表の作成が可能となります。
決算業務
営利事業を行っている以上、避けて通れないのが確定申告です。 確定申告とは、その事業年度にどれだけの所得(税金の計算の際に基準となる利益)が発生し、結果としていくらの税金を納めるのかを法定書類に記載し、かつ申告することです。 また、お客様の“通知表”である決算申告書類を銀行が見てその企業の財務内容を見極め、融資の可否を判断します。そういう意味でも、決算書はたいへん重要な書類と言えます。
決算業務内容
法人税の申告 所得税の申告 法人および個人住民税・事業税の申告(都道府県) 法人および個人住民税の申告(市区町村) 消費税の申告 税務(節税)・法務(会社法)の決算事前対策の提案 償却資産税の申告 株主総会対策 その他業務
書面添付制度
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面は、税理士・税理士法人が作成した申告書について、一定の書式に基づき、
①どのような項目について、 ②どういった資料を、 ③どの程度確認し、 ④どのように検討・判断したのか
を記載し、申告書とともに税務署へ提出するものです。この様な書面添付制度を利用することで、申告書の信頼性・信憑性をより高めることになります。
書面添付制度のメリット
- 税務官庁が税務調査を実施する際に、税理士に対して意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。この税務調査の前段階で、調査の必要性がないと認められた場合には、実地調査が省略または短縮される可能性があります。
- 書面添付を添付された申告書を銀行等に提出することは、企業が自ら経営情報や経営内容を積極的に公開することになります。また、通常、税理士が書面添付を行う場合には、その申告内容に虚偽がないことが大前提になります。従って、書面添付のある申告書についてはその信頼性を高めることになると考えられます。
書面添付制度をより良く活用するためには、書面添付を行うにあたり納税者の記帳処理の内容や信頼性、本制度への十分な理解、税理士との信頼関係などが必要とされますので、「両者が信頼し合い互いに協力すること」が重要となります。